今回は任意後見制度ついて考えてみたいと思います。
日本はすでに超高齢化社会に突入しそれが進んでいます。同時に認知症になる方の人口も増え続けております。
2025年には65歳以上の約5人に一人が認知症になるとの推計もでております。
認知症を発症し、判断能力が低下、または無くなってしまった時の制度として、「成年後見制度」があります。
成年後見制度には、
・任意後見制度
・法定後見制度
の2種類があります。
法定後見制度は、
認知症等で判断能力が十分でなくなった方の財産の管理上親族の申し立てなどにより、家庭裁判所から法定後見人が選定されます。弁護士や司法書士などの法律の専門職が選任される事が多いです。親族も対象となりますが選ばれる割合は2割に達していません。
法定後見は「家庭裁判所の申立後、審判が確定した時」に効力が発生します。
専門職ですから安心できる反面、やはり他人が自分の親の財産管理をすることに違和感を覚える親族もいます。
一方任意後見制度は、
将来的に認知症などで判断力が不十分になる前にあらかじめ任意後見契約を結び、本人が子供や親族など自分の信頼できる後見人を指名できる制度です。
任意後見は「本人の判断力が不十分になった時が効力発生のタイミングとなります。
任意後見制度では、認知症などになってしまった後のことを決めておくことができるのです。
それでは任意後見制度のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
メリットは、以下の通りです。
・本人が親族でも信頼できる第三者でも自分の意思で選任できる。
後見人になる上で必要な資格はありません。この人なら任すことができるという人に頼めます。
・契約の内容も自由に決めることができる
財産管理や生活全般、医療のことなど本人の望んだ生活を送ることができます。
・任意後見人の働きを監視できる
家庭裁判所が選任する、任意後見監督人が第三者として監視してくれるので安心です。
・報酬も自由に決めることができる
法定後見人は毎月報酬が発生しますが、親族などが任意後見人になる場合無償にすることも可能です。
ただし任意後見監督人には報酬が発生します。
・契約内容が登記されるので、任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明される
次にデメリットは、
・取消権がない
悪徳商法に引っかかってもその契約を取り消すことができません。因みに法定後見人には取消権があります。
・死後の事務及び財産管理はできない
亡くなった後の葬儀や遺品整理などの手続きはできません。もし心配な時は、併せて「死後事務委任契約」を結んでおく事が必要になります。
・利用開始のタイミングが難しい
本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申立を行い、初めて効力が発生しますので、同居していないと本人の判断能力がどれだけあるのか判断することは難しいかもしれません。
将来の認知症対策をしておきたい方には、任意後見契約が向いています。
任意後見契約を結んでいれば、認知症になったときも後見人が財産管理を行なうことが可能です。
判断能力があるうちに契約内容を考えておけるので本人の希望に沿って柔軟に財産を管理できます。
配偶者や親が認知症になったときに備えたいと思ったときは、終活の一環として任意後見制度を検討してみましょう。
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