茨城県つくば市の葬儀社 セレモニーいおり

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散骨というスタイル

今回は散骨について考えてみたいと思います。

近年、散骨を望む方が増えております。

その理由として、

・子供や孫にお墓の負担をさせたくない

・亡くなったら自然に返してほしい

・お金を掛けたくない

などがあります。

 

散骨という葬送の方法自体は法律に触れるものではありません。

、にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。

ただ、散骨という方法はそれほど簡単でなく実際には様々な制限がありますので解説していきたいと思います。

散骨は、いわゆる自然葬というカテゴリーになると思います。

 

散骨する場所として想定されるのは、

・海

・山

・川、湖

以上のような場所です。

 

これらのうち、

川や湖には散骨はできません。その水が飲み水として利用されているのというのがその理由です。

また山につきましても許可があれば可能ですが、国有地がほとんどですので事実上できないと思います。ご自身が所有する山であれば、手順と方法をしっかり踏まえたうえで行えば可能です。

自分の家の庭はどうでしょうか?

粉骨という方法で遺骨をパウダー状にして庭に撒くというスタイルであれば可能です。ただ撒いた場所に墓標と認識されるような石や木などを置いたり植えたりすると法律に触れる可能性がありますのでご注意ください。

 

現在の日本では、現実的には海での散骨、海洋散骨しか選択肢がないと思います。

そして海洋散骨にもいくつかの条件があります。

 

・場所の選定は? 

漁場や海水浴場、観光地、マリンスポーツなどの利用者が集まるエリアなどはやめましょう。

・誰に頼む?

専門業者に依頼する方法が安心だと思います。

・方法は?

一艘貸し切りか、他のご家族と合同、あるいは業者に委託して参加しない、のいずれかになります。

・骨の状態でできる?

骨のまま散骨するには墓地埋葬法上、自治体の許可が必要です。これを知らずに海洋散骨を個人で行ってしまうと、場合によっては刑法190条の死体損壊となってしまう可能性があります。

 

今まで解説してきましたように、散骨という葬送方法は意外にハードルが高いのです。

また海洋散骨は、お墓というものが存在しませんので、その後の供養の仕方も考えておいた方が良いでしょう・

海洋散骨にしたいというご希望がありましたら、ご家族でよくご相談されてから決めることをお勧めいたします。