今回は「死後離婚」について考えて見たいと思います。これは正確に言うと「姻族関係終了届」といいます。
死後離婚、あまり聞きなれない言葉だと思います。
どういうケースでこの手続きが利用されているかと言いますと、
例えば、ご主人を亡くされた奥様が、
・ご主人の親族ともう関わりたくない
・ご主人の親の介護をしたくない
・ご主人のお墓、仏壇の世話をしたくない
以上のような理由で利用されています。
この死後離婚は、提出の際に、誰の許可も同意も必要ありません。提出される方の意思のみでいつでも提出が可能です。
手続きの方法は、婚姻関係終了届を記入の上、役所に提出するだけです。本人の印鑑が押印してれば代理の方でも提出が可能です。委任状は不要ですが、届出人の身分証明書の提示を求められます。
※本籍地で以外の役所の場合は戸籍謄本が必要になります。
このように簡単な手続きで死後離婚は成立します。
ただし、以下の通り注意しなければいけない点もあります。
1.一度提出すると姻族関係を復活させることはできない
一時の感情に走って提出するともう後には戻れません。提出する前にもう一度考える時間を取りましょう。
2.本人は姻族関係が終了しても子供と配偶者の親族との血縁関係は継続する
例えば配偶者の親が亡くなると、子どもは法定相続人です。財産を受け取る権利が発生しますが、死後離婚の影響によりトラブルに発展する可能性があります。
3.相続権は残るので自動的に相続放棄はできない
死後離婚と相続は別ですので、法定相続人として相続権があることは変わりません。もし配偶者に多額の借金があった場合相続放棄の手続きは必要です。
4.遺族年金は受給が可能
死後離婚の手続きをしても遺族年金の受給には何ら影響がありませんので今まで通り受給ができます。
以上死後離婚について見てきました。
死後離婚は、手続きが非常に簡単にできて経済的なデメリットは全くありません。
従って、もし配偶者の親族から不遇な扱いを長年受けてこられた方は、今までのリベンジをするいい機会になるかもしれません。
ただ、縁あって長い間夫婦として一緒に生活してきた相手の親族です。死後離婚のような手続きをしなくて済むような関係を作っておくことが望ましいと言えるでしょう。
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