茨城県つくば市の葬儀社 セレモニーいおり

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終活 次は何をする? その3 相続

今回も引き続き終活についてのお話です。今回は相続についてです。

相続はその方の資産が多くても少なくても、

・相続財産を特定し、

・相続人が誰かを確定し、

・相続人全員が「遺産分割協議書」に実印を押す

以上をしないと相続手続きは完了しません。

相続も葬儀と同じように初めて経験する方がほとんどですので、大変な作業と感じると思います。

ただできるだけその流れと実際にどういう書類が必要になるかなどを調べて、エンディングノートに書いておくとご家族は大変楽になります。

 

相続人の確定をするために相続の手続きに以下の書類がすべて必要になります

・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続人全員及び被相続人の住民票または戸籍附票(マイナンバーの記載がないもの)

※被相続人の子や代襲者で死亡している人がいる場合は、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

 

この中でも最も大変な作業は、亡くなった方の戸籍を取得することです。

亡くなられた方の本籍地ですべての戸籍謄本などを取得しますが、同様にその前の本籍地での生類もすべて取得しなければなりません。このように生まれた時の本籍地まで遡ってこの作業をする必要があるのです。

できれば戸籍があった市区町村をリストアップして実際に取得してみることをお勧めします。取得した書類は実際の相続には使用できないと思いますので、相続時に再取得が必要です。二度手間になりますが現物の書類があればどの自治体に請求するかが事前に分かります。また相続人もすぐ判明するので手続きが非常に楽になります。

この手続きは2024年頃から簡略化される見込みですが、これより前に万一のことがある場合に備えておけば安心だと思います。

また同時に、簡単な家系図と親族一覧も作成しておくとさらに便利です。

 

相続財産に不動産がある場合は、相続人であるお子様などにご自身の希望やお子様などの意思を確認する機会を設けて相談しておくことが必要になります。お子様がすでに居住用の住宅をお持ちの場合などは売却をすることも選択肢の一つになります。

 

相続の際には遺言書が無いとその後の手続きが非常に煩雑で大変になります。一番確実なのは公正証書遺言ですがやや手間がかかります。

2020年7月から自分で書いた遺言書、「自筆証書遺言」の要件が変わり一定の書類と署名捺印があれば法務局で保管してくれることになりました。こうしておけば遺言書が紛失する心配もありません。

こうした制度も把握しておくことで相続について慌てず臨むことができるようになります。

 

もちろん、様々な事情でご自身やご家族で事前にそこまでの作業が困難な場合もあると思います。

当社では、相続専門の司法書士と提携をしておりますので当社が窓口になり手続きを進めて行くことが可能です。

当社は、葬儀後の諸手続きに関しましても業者丸投げでなくしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。