今回はもし大切な方が亡くなられた場合、7日以内にしなければいけないことをご説明いたします。
葬儀の喪主になることが初めての方が多いわけですから、当然関連する手続きもまた初めてになります。もしもの時に慌てずに済むように必要な手続きを事前に把握しておくことは大切だと思います。
死亡から7日以内にしなければならない手続きのうち主なものは以下の4つになります。
1.死亡診断書の受け取り
2.葬儀社との打ち合わせ
3.死亡届の提出
4.火葬許可申請書の提出
それでは順番にご説明していきたいと思います。
まず、死亡診断書の受け取りです。病院など医師がいる場所でお亡くなりになった場合は、担当の医師が死亡診断書を記入します。通常同じ用紙に死亡届が一体になっております。
ご自宅で急に亡くなった場合や事故死などの場合は警察の検視という手続きが必要になります。
書類としても死亡診断書ではなく「死体検案書」になります。医師の診断なく亡くなられた場合につきましては次回以降別途ブログに書かせていただきます。
死亡届はご家族の代表の方や喪主になる方がご記入いただきます。
初めてお書きになる場合が多いのでご記入方法が良くわからない時は葬儀社との打ち合わせの際にお聞きください。
2つ目は葬儀社との打ち合わせです。
菩提寺がある場合はお寺へのご連絡などをしていただき葬儀の日程を決定します。
近親者等へのご連絡を済ませ、葬儀の内容や詳細の打ち合わせをします。
3つ目は死亡届の提出です。
死亡届は、亡くなられてから7日以内に死亡者の本籍地・届出人の所在地(住所地)・死亡地のいずれかの市町村役場に提出するのが原則です。
ただ実際には葬儀の関係がありますので1~2日で提出することが多いです。
死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者ですが、代理人が出しても問題がありませんので
葬儀社が代行して出すのが一般的です。委任状も必要ありません。
死亡届が提出されますと、火葬許可申請書が発行されます。
死亡診断書(死体検案書)・死亡届は提出してしまうと戻ってきませんので死亡後の手続き用に複数枚コピーを取っておくと良いと思います。葬儀社が必要枚数プラスアルファコピーを取っておくのが一般的です
4つ目は火葬許可申請書の提出です。
葬儀の際火葬場の受付に提出します。そして火葬が終了した後に火葬済みの印が押され埋葬証明書として返却されます。この書類はのちに納骨の際に必要になります。
最後に葬儀、告別式を迎えます。
以上が亡くなられた後7日以内にしなければいけないことです。
死亡診断書(死体検案書)・死亡届を受け取られた後は、
・死亡届の記入の仕方のご説明
・死亡診断書(死体検案書)・死亡届のコピー
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
以上のすべてを当社で行いますのでご安心ください。
葬儀前後の必要手続きはかかせないものです。喪主になる方は一連の流れをご理解されておりますと安心できると思います。
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